介護、福祉を考えるブログ

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介護福祉士国家試験の受験資格、実務試験、免除について

 

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介護福祉士国家試験の受験資格、実務試験、免除について


介護福祉士は、2016年8月の時点で、登録者数が約150万人弱となってます。
2017年には、150万人を突破する見込みですね。

しかし、実際に介護職に就いている方は6割程度で、
介護の人材はまだまだ必要になってきます。

今回は、介護福祉士になるために必要な受験資格、実務試験、免除の方法を調べていきたいと思います。

 

介護福祉士国家試験の受験資格

実務経験ルート

既に介護職の方が対象ですね。
実務経験が従業期間3年以上かつ従事日数が540日以上となっております。
だいたい月に15日従業してぎりぎり3年で540日ですね。

実務経験の範囲は

[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

に詳しく記載がされています。

 

また、平成28年度(第29回)試験から、
実務者研修の修了が必須になりました。

実技試験が免除される期間については、
実務者研修終了後は何年経っても制限はありませんので、早めの研修をおすすめします。

 

福祉高校ルート

【新カリキュラムの平成21年度以降の入学者】

卒業(見込み含む)した方は受験資格が得られます。
この場合も、実技試験は免除されます。

 

【特例高校等】
学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって
文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したもの(特例高等学校等)に入学し、
社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数を修めて卒業した後、9ヶ月以上の介護等の実務経験を有する方。

が受験資格になります。

 

この場合、介護技術講習を終了しないと、実技試験が免除されません

平成20年度以前の旧カリキュラムの方は、実務経験は必要ありませんが、
実技試験は介護技術講習を終了する必要があります。

 

注意したいのが、福祉高校ルートの場合は、実務者研修を受講し終了しても免除にならないということです。
免除の為、介護技術講習を終了しましょう。

 

また、介護技術講習の終了後、引き続き行われる3回までの介護福祉士国家試験の実技試験の免除となりますので、
注意が必要です。

 

EPA(経済連携協定)ルート

こちらの方は、実務経験3年以上かつ、介護技術講習または実務者研修の終了で実技試験が免除となります。

養成施設ルート

介護福祉士養成施設の方は、平成29年~33年度卒業後、筆記試験に合格か、実務経験継続5年で介護福祉士の資格が取得できます。
実技試験は免除になります。

 

実務者研修について

すでに取得している資格により、受講時間がことなります。
殆ど通信教育ですので、スクーリングの日程は皆同じぐらいで、
提出するレポートの数、終了までの期間が異なるようです。

 

受講時間

すでに取得している資格受講時間免除時間
なし 450時間 0時間
旧ホームヘルパー3級 420時間 -30時間
旧ホームヘルパー2級 320時間 -130時間
介護職員初任者研修 320時間 -130時間
旧ホームヘルパー1級 95時間 -355時間
旧介護職員基礎研修 50時間 -400時間

 

授業内容と免除科目(●が免除科目)

授業内容時間数介護職員初任者研修旧ホームヘルパー旧介護職員基礎研修
1級 2級 3級
人間の尊厳と自立 5時間
社会の理解 I 5時間
社会の理解 II 30時間
介護の基本 I 10時間
介護の基本 II 20時間
コミュニケーション技術 20時間
生活支援技術 I 20時間
生活支援技術 II 30時間
介護過程 I 20時間
介護過程 II 25時間
介護過程 III 45時間
発達と老化の理解 I 10時間
発達と老化の理解 II 20時間
認知症の理解 I 10時間
認知症の理解 II 20時間
障害の理解 I 10時間
障害の理解 II 20時間
こころとからだのしくみ I 20時間
こころとからだのしくみ II 60時間
医療的ケア 50時間
実務者研修受講時間数(合計) 450時間 320時間 95時間 320時間 420時間 50時間

 

実際に私も実務者研修に通っていますが、
レポートを全て出せば、他の資格保持者と同じ日程でスクーリングは終了しますが、
その後3か月待つと、修了証が送られてくるという流れになっています。

実務者研修の費用について
保持している資格にもよりますが、
2万~22万円程と、学校により、幅広くなっています。

無資格の場合は10万~22万とかなり差がありますので、
学校は慎重に選んで下さい。

私の場合は無資格で12万でした。

 

介護技術講習について

介護技術講習は、厚生労働大臣が指定した介護福祉士指定養成施設等の設置者があらかじめ厚生労働大臣に届け出て実施します。
この介護技術講習を修了した者について、その申請により、介護福祉士試験の実技試験が免除されます。
詳細については、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会のホームページをご覧ください。

介養協 - 公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会

 

介護技術講習の内容及び時間数

項目内容時間数
(1)介護過程の展開 (1)介護における目標等の講義(2)事例に基づく介護過程に関する講義及び演習
(2)コミュニケーション技術 コミュニケーションの技法に関する講義及び演習 2.5
(3)移動の介助等 (1)社会生活維持拡大への技法に関する講義及び演習(2)安楽と安寧の技法に関する講義及び演習
(4)排泄の介助 排泄の介助に関する講義及び演習
(5)衣服の着脱の介助 衣服の着脱の介助に関する講義及び演習
(6)食事の介助 食事の介助に関する講義及び演習
(7)入浴の介助等 (1)入浴の介助に関する講義及び演習(2)身体の清潔の介助に関する講義及び演習
(8)総合評価 (1)から(7)までの講習内容の修得に係る評価 3.5
合計 32

 

受講費用

学校により差がありますが、5万~7万5千円ぐらいの幅があります。
実務者研修と違い、現在は開講している学校が少なくなっております。

 

実務者研修のメリット、デメリット

介護福祉士実技試験免除の為の実務者研修のメリットとデメリットをそれぞれ考えます。


メリット

実技試験に対する対策が不要

これまでは、実技試験に不合格となると、
筆記試験からやり直さないといけませんでしたが、
実務者研修の場合、講習先で修了のテストはありますが、
何回でも挑戦できる場合が多いので、安心です。

 

介護職に目標を持った様々な仲間と出会える

同じ目標を持った仲間と出会うことは、モチベーションも上がりますし、
様々な情報交換を通じ、自分の知らない介護現場の状況を知る事ができます。

 

介護の仕事に生かせる技術を改めて勉強することができます

現場では効率を重視するあまり、必要な声掛け等が省略されてる場合もありますが、
先生、生徒同士で「うちではこうだった」等の様々な意見交換を通し、改めて再確認することが出来ます。

 
サービス提供責任者になる事ができる。

訪問介護事業所に必ず配置されなければならない「サービス提供責任者」になれます。
担当者会議に出席も可能になり、給料面でも、手当がつく場合もあります。

 

喀痰吸引や経管栄養の知識が学べる

喀痰吸引の実技の講習はあるのですが、実務者研修修了で、
喀痰吸引や経管栄養ができるわけではありません、
別途、喀痰吸引等研修のうち、実地研修が必要です。
(基本研修は免除されます)

 

デメリット

受講に時間と費用が掛かってしまいます。
未経験ルートですと今後は必須になっていますので、
今までの実技試験を受けるよりも余分に負担が増えてしまいました。

 

まとめ

法改正により、受験資格がややこしくなってきています。
しかしながら、介護福祉士はこれからの介護では必須の資格になると思いますので、
受験資格のある方は、早めに取ってしまいましょう。

 

参考:[介護福祉士国家試験]:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

介護士の給料が安い理由は?これから上がるのか?

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社会的なイメージとして介護職の給料が安いというイメージがついてしまってます。


以前、堀江貴文氏が給与が上がらない理由についてのツイートがネットで賛否を巻き起こしました。

「誰もやりたがらない事をひたむきに安い給料で頑張るからいつまでも給料が上がらない」

 

twitterの文字数上、少ない表現では受け取る人によって解釈が変わってしまうのですが、
私はこの意見には賛成です。

しかし、永久に報酬が上がらないのかと考えると、

私は否だと思います。

介護士の給料の仕組み


まず、介護保険の制度、構造的に上限が決まっており、
無限に利益を出せる業種ではありません。

収入の殆どが介護報酬によるものですので、限界があります。

 

最近話題となっている超高額の抗がん剤「オプジーボ」のように1回73万円のような

劇的に改善する介護サービスの提供で1回数十万の介護があればいいのですが、

 

1人あたりに利用限度額が定められており、

その中で利用者はやりくりをしないといけないので、

介護報酬の上限が決まっています。

 

現在でも、ギリギリの利用にも関わらず、

職員の給料に反映されないという事は、

様々な問題があるのだと考えます。

  

介護士の給料の平均は?


平成27年度介護従事者処遇状況等調査結果の概況より

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の届出をした事業所における介護職員
第10表 職種別にみた介護従事者等の平均給与額(月給の者)(加算(Ⅰ)) より

平均は

介護職員は287,420円(27年度は274,250円)


となっております。

多く見えるような気もしますが、平均の数字には手当、賞与も含まれているため、

実際の月収はもっと低く、税も引かれると手取りは更に低い数字でしょう。


また、基本給においては、

介護職員は177,370円となり、かなり低い基本給となっております。


この給料の低さもあって、離職は後を絶ちません。

 

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【参考:厚生労働省

介護職員処遇改善加算は現在合計すると要件を満たす施設には、

27000円の加算が支給されておりますが、

実際、改善金の名目で27000円出ていますか?

支給額については経営者の裁量によるのが、おかしな制度ですね。

 

かといって、安易に経営者を責める事はできません。

施設の運営にももちろんお金が掛かります。

そちらに少し廻している経営者もいるでしょう。

 

どうすれば給料が上がるのか?

現時点では、同じ仕事内容では、給料を上げる事が難しい状況となっております。
休日にアルバイトなどの副業、または独立して経営者になるなどが考えられます。

 

一人に対する介護保険の限度額が決まっているため、

サービスを多くしても、収入は増えません。

 

経営者が多めにもらっているかといえば、

そうでないと思います。

 

事業収入が上がるのなら、従業員には少なからず還元されます。

現状、低い給料ということは、それだけ、経営も利益が出ているとは考えにくいのです。

 

また、人員の配置も決められております。

前提条件:入居者60名(すべて要介護)/常勤スタッフ18名・非常勤スタッフ4名(週20時間勤務)

まず、常勤スタッフは18名なので、常勤換算はそのまま18です。
非常勤スタッフ4名の計算は次のようになります。
施設の常勤職員が一日の勤務時間を8時間として、週5日働くとすると週40時間。これが常勤換算1の基準となります。
非常勤の方は、週20時間働くということなので、週20時間÷週40時間=0.5です。したがって、非常勤の方の常勤換算は0.5となります。
この例では非常勤スタッフが4名いるので0.5×4名で常勤換算は2となります。
よって、常勤換算の結果は常勤スタッフと非常勤スタッフを合わせた20となります。

要介護者が60名に対して常勤換算20となり3:1となることから、この事例は介護保険法の最低基準を満たしています。

 参考有料老人ホーム入門④(人員体制・職員配置)

 

この人数で優良老人ホームの場合はギリギリです。

仮に、事業収入を計算してみましょう。

 

月額利用料が17万

介護保険が21万

その他の費用が1万

 

を1人あたりにして、計39万

これが60人ですと2340万円になります。

 

人員ですが、上記の介護職員22人の他、

利用者が60人ですと、看護師が3人必要です。

また非常勤の医師の配置

専従の生活相談員1人

栄養士1人

機能訓練指導員1人

介護支援専門員1人

 

最低でも上記の人数が必要ですが、

他にも事務の方や経営者などがいますよね。

 

また、利用者の食事代や施設の光熱費、維持費などのお金も必要になります。

この中から、どれだけ人件費に割けるのか、

想像すると高給を望むのが難しくなります。

 

では、どうすれば給料が上がるのでしょうか?

それは今後の社会の課題となります。

介護報酬を引き上げるのも一つの要因ですが、

そのためには、介護保険料も引き上げなくてはいけません。

国の予算も増やさなければいけません。

 

 

まとめ

私論ですが、

給料が安いから離職する。十分な理由です。

介護職の労働者はボランティアではありません。

納得のいく給料でなければ、どんどん辞めたらいいと私は考えます。

ストライキも一つの手段です。

 

そうなると、経営者は困ります。

人手がないと運営ができませんから。

給料を上げて求人をだすと思います。

 

今度は施設の経営が危うくなってきます。

その時はどんどん潰れてもいいと思います。

 

民間に運営を開放した介護業界ですが、

現行の介護保険の制度では人件費を上げると経営が成り立たないという事を

倒産することにより、国に危機感を持たせてください。

 

そうすれば、おのずと必要なものには補助金が投入され、

給料は上がっていくのかなと考えます。

介護・福祉に関する資格8つを紹介します。

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高齢化社会に伴い、介護・福祉に関する社会的なニーズは増加しています。

様々な資格があるなか、利用者である私達は全て把握しているでしょうか?
下記では、最新の関連する資格を説明していきたいと思います。

国家資格

介護福祉士【ケアワーカー(CW)】

福祉系3代国家資格のうちの1つ。
他に、社会福祉士、精神保健福祉士があります。
現在、介護の上級資格であり、唯一の国家資格です。
実務経験3年で試験に合格すれば資格を取得できるので、
従事者なら比較的容易に目指せる資格です。

しかし、要求される仕事、役割が年々増加しているにも関わらず、
下位資格の介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)と、実務面では現状同じような仕事の為、
資格手当は支給されるが、資格に見合った手当かどうかは疑問に思います。

介護福祉士としての実務経験があると、その後のステップアップに繋がりますので、
受験資格のある従事者は是非とも取得してもらいたい資格です。

社会福祉士【ソーシャルワーカー(SW)】


身体や精神に障害がある人、日常生活に支援が必要な人などの相談に応じ、福祉の専門的な支援をする国家資格です。
主な仕事は、病院で医療ソーシャルワーカー、地域包括支援センターでの相談業務、障害者福祉施設、スクールソーシャルワーカーなどです。
支援が必要な人にの相談に応じ、、助言、指導、福祉サービスを提供し、
医師その他の保健医療サービスへの関係者に連絡及び調整その他の援助が職務内容です。

大学を卒業した方であれば、その後、通信制の専門学校1年以上(実質2年)で受験資格が得られますので、
学校で実習はありますが、実務経験無しで受験資格が得られますので、こちらも比較的容易に目指せる資格です。

精神保健福祉士【精神科ソーシャルワーカー(PSW)】


精神障害者に対する相談援助などの社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
社会福祉士と似たような職務内容ですが、
サポートする対象が、総合失調症や認知症、アスペルガー症候群など、
精神に何らかの病気や障害を持つ人の相談援助が主になります。

社会福祉士のように、通信制の専門学校1年以上(実質2年)でも受験資格が得られますが、
社会福祉士の資格があれば、短期養成施設後に受験資格が得られ、試験も共通科目が免除されます。

介護保険法における研修、資格

 

介護職員初任者研修(旧 ホームヘルパー2級)


介護職の入り口に位置する研修です。
以前はホームヘルパー1級を取得する為に必要でしたが、
資格が無くても施設等での介護の仕事が出来るため、
訪問介護がしたいという方以外には特に必要がない資格です。

しかしながら、介護の基本技術、考え等が学べますので、
家族の介護をされる方にはおすすめしたい研修です。


実務者研修(旧 介護職員基礎研修及びホームヘルパー1級)
介護職のより質の高い介護サービスを提供する為に、実践的な技術と知識が習得できます。
また、訪問介護サービス施設で在籍が義務付けられているサービス提供責任者になる事ができ、
介護福祉士の国家試験で実技が免除にもなります。
実務経験無しでも受講できる為、これから介護の仕事を始める方は、
介護職員初任者研修よりも先に受講をおすすめします。

福祉用具専門相談員


介護保険制度では福祉用具貸与が保険給付の対象となっているため、
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、
各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められているとされています。
車椅子や介護ベッドなどのレンタルや販売で必要な資格です。

以前はホームヘルパー1級保持でも福祉用具専門相談員の業務はできましたが、改正の為、
2016年4月から、相談員としての業務が出来なくなりました。

職務に関して、営業スキルは必要とされますが、
施設等で直接的な介護職よりも職務時間が安定してると思われます。

また、「福祉用具供給事業従業者研修」修了後5年以内に、
「福祉用具供給事業従事者現任研修」を終了し、
その後、福祉用具の現場において
「相談援助業務」を5年以上行えば、、
ケアマネージャー(介護支援専門員)になる為の
「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格を得ることが出来る為、
ケアマネを目指す別ルートとしてもおすすめです。

 

民間資格

福祉住環境コーディネーター

 

高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を整備するためのコーディネート(調整役)であるとされています。
2級を取得すると、介護保険を利用した住宅改修を行った際の必要書類である
「住宅改修が必要な理由書」を作成することが認められています。
単体では就職に有利な資格とはいえませんが、
他の資格と組み合わせることにより、発揮される資格ともいえます。
1級の合格率は異常に低く(2005年で1.4%)、2級でも職務に影響はありませんので、
とりあえず2級取得を目標にしたい資格です。

その他

 

社会福祉主事


社会福祉主事の職務は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、
老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、
育成又は更生の措置に関する事務を行うことであるとされています。

社会福祉士と似たような仕事ですが、
大学の指定の3科目を修め、卒業された方は任用資格が得られますので、
大学生の方は、取得できれば取得した方がいい資格です。
社会福祉士の資格があれば、必要のない資格ですが、
大卒の方でしたら、放送大学等の通信制の大学で改めて編入し、3科目を修めるだけなので、
費用も安く、任用資格が得られます。
卒業をしないといけないのが、不必要な制度だとは思いますが、現状は卒業までの時間だけが掛かってしまう為、
緩和を期待したいところです。

 

まとめ

このように様々な職種、資格があります。

介護職において、社会的イメージでは「食事、排泄、入浴介助」ばかりが定着していますが、実際の内容はもっと複雑です。

複雑すぎて合理化ができていないようにも感じますが、

誰かがやらなければならない必要な仕事でもあります。

介護保険制度も2000年に始まったばかりで、未だ試行削除の状況ですが、

毎年の改正、改定により、利用者、従事者に希望がもてるようになってもらいたいものです。